要介護度は、自立(介護支援不要)、要支援1~2、要介護1~5の全8段階に分けられます。
まずは要介護認定を受けるための手順について知っておきましょう。
どこに? | 市区町村の介護保険窓口 / 地域包括支援センター |
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誰が? | 本人、または家族。郵送でも可。 ※居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)・介護保健施設、成年後見人の代理申請も可能 |
年齢は? | 65歳以上の方…介護保険証を添えて提出。 40~64歳までの方…介護保険証は必要なし、医療保険の被保険者証のみ。 |
費用は? | 要介護認定を受けるのに費用はかかりません。審査するうえで主治医に意見書を依頼することになりますが、その際も負担はありません。 |
認定までは? | 申請から原則30日以内で結果が通知されます。 |
有効期間は? | 新規や区分変更(要支援2→要介護1)は原則6ヶ月。 同区分内での変更(要介護1→要介護2)は1年有効になります。 |
一次判定はコンピュータが行います。その基準になるのが「訪問調査」です。
この訪問調査は自宅だけでなく、入院中の場合は入院先の病院で行われることもあります。
認定を受けたい本人と面会をし、家族がいる場合はその家族も詳しい質問を受けることになります。
普段の生活においてどの程度人の介助が必要か、どれくらいの時間がかかるかなど、細かく質問に答える必要があります。
ここで注意したいのは、「病気の重さ≠要介護度の高さ」ということです。
厚生労働省のホームページには、アルツハイマー型認知症の場合が挙げられています。
認知症の場合、身体状況が良好であっても徘徊の恐れなどがあるため、この場合は要介護度が高くなります。
一方認知症でさらに寝たきりになった場合、病状としては進行していますが、徘徊の恐れがないため要介護度は寝たきりではない時よりも低いと判断されることがあります。
以上をもとに、コンピュータで処理をし、一次判定がされることになります。
コンピュータでは判断しきれない事については、特記事項として別枠に記載されます。
主治医が認定の根拠になる意見書を作成します。
医療・保険・福祉の専門家で構成される介護認定審査会で行われます。それまでの資料をもとに要介護度を決めていきます。
結果は、申請から原則30日以内で通知され、不服がある場合は上記の審査会に申し立てができることになっています。状況に変化があった場合についても再度申請ができます。
介護給付 | 利用できるサービス | |
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非該当 (自立) |
なし | なし (自己負担であれば可) |
要支援 (1~2) |
介護予防給付 | 介護予防サービス (自己負担1~2割) |
要介護 (1~5) |
介護保険給付 | 介護保険サービス (自己負担1~2割) |
介護度 | 手段的日常操作 | 日常生活動作 |
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例: 電話操作、買い物、家事、 移動・外出、薬や金銭管理など |
例: 食事や排泄、整容、移動、入浴 | |
自立 | 支援不要 | 支援不要 |
要支援1 | 支援必要 | |
要支援2 | ||
要介護1 | 入浴、排泄に介助必要 | |
要介護2 | 歩行や起き上がりにも介助必要 | |
要介護3 | 立ち上がり、歩行、衣服着脱にも介助必要 | |
要介護4 | 日常生活ほぼ全般に介助必要 | |
要介護5 | 意思伝達困難 |
担当のケアマネジャー(ケアマネ)は、要介護認定を受けた際にもらえる介護事業所リストから選びます。
担当になるケアマネジャーは、この先の介護において非常に大切なパートナーとなります。
しっかりと選ぶことが大切です。
担当ケアマネジャーはいつでも変更が可能ですが、「この人なら大丈夫」と思えるケアマネジャーにお願いできるよう、選ぶ際にしっかりと判断をすることが大切です。